大阪府流入車規制
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大阪府流入車規制 |
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大阪府流入車規制の概要
『大阪府流入車規制』とは大気環境の改善を図るため、大阪府の条例により定められた制度です。
窒素酸化物及び浮遊粒子状物質に関する排出基準を満たしていない車両の発着が禁止される条例です。
大阪府を通過するのみであれば問題ありませんが、大阪府内の対策地域に車を発着し、
荷降ろし等を行う車両は規制対象となります。
荷主、旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者、自動車を販売または賃貸する事業者に
適合車を使用する義務や適合車の使用を周知する義務が課せられています。
(浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊している「大気汚染物質」のひとつ。
粒径10μm以下のものと定義されている。)
適合車等標章(ステッカー)
対象自動車を大阪府内に発着させ、荷下ろしを行う場合は大阪府に交付請求を行い、
下記のような適合車等標章(ステッカー)の交付を受ける必要があります。
交付された適合車等標章(ステッカー)は対象自動車の車体前面右側に掲示する必要があります。
(不可能な場合は右側面の前部に掲示)
(おおさかの環境ホームページより参照)
大阪府流入車規制の対象となる自動車
大阪府流入車規制の対象となる自動車は下記の通りです。
●貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等:1ナンバー、4ナンバー、6ナンバー)
●乗合自動車(バス、マイクロバス:2ナンバー)
●特種自動車(8ナンバー)
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対象自動車及びナンバープレート一覧表 |
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| 車種 | ナンバープレートの分類番号 |
| 貨物自動車(トラック・バン等) |
1ナンバー(1、10~19、100~199) 4ナンバー(4、40~49、400~499)6ナンバー(6、60~69、600~699) |
| 乗合自動車(バス、マイクロバス) |
2ナンバー(2、20~29、200~299)5ナンバー(5、50~59、500~599) 7ナンバー(7、70~79、700~799) |
| 特種自動車 | 8ナンバー(8、80~89、800~899) |
※乗用自動車、軽自動車、特殊自動車(0、9ナンバー)及び二輪自動車は対象外です。
※使用の本拠の位置、自家用、営業用の区別にかかわらず規制対象となります。
※「●ナンバー」とはナンバープレートの地名の横に書かれた2~3桁の数字です。
「●ナンバー」の「●」は1桁めの数字を指しています。
大阪府流入車規制の排出基準について
「自動車NOx・PM法の車種規制」によって適用される排出基準と同一で、
適合の可否は車検証で確認する事ができます。「NOx・PM法の車種規制」とは、
窒素酸化物や粒子状物質の排出が少ない車を使用していくための規制です。
NOx=窒素酸化物、PM=粒子状物質を指します。
【自動車NOx・PM法詳細】
「環境省ホームページ」より参照。
大阪府流入車規制を違反した場合の罰則
排出基準を違反した者には下記のような罰則が課せられます。
| 不適合車の使用 |
適合車の使用命令が下され、 使用命令に違反した者は50万円以下の罰金 |
| 適合車ステッカーの非表示 |
適合車ステッカーの表示命令が下され、 表示命令に違反した者は30万円以下の罰金 |












