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労働安全衛生法

労働安全衛生法
概要
MSDSとは何ですか
事業者や労働者等の責務
事業者や労働者等の責務について
安全衛生の管理について
安全管理者の選任について
衛生管理者の選任について

   

 

労働安全衛生法の概要

厚生労働省の管轄で職場における労働者の安全と健康を守るための法律です。

 

快適な職場環境作りを促進する事を目的に労働災害防止のための危害防止基準の確立や、

責任体制の明確化、 自主的活動の促進の措置を講ずる等の対策を行う事が義務付けられています。

この労働安全衛生法で指定された通知対象物質を提供する場合に、MSDS(化学物質安全性データシート)の提供が義務付けられています。

  

 【労働安全衛生法通知対象物質一覧】

「nite独立行政法人 製品評価技術基盤機構ホームページ」より参照。 

   

MSDSとは何ですか

 

正式にはMaterial Safety Data Sheet(化学物質安全性データシート)と言い、

物質の性状や取扱いに関する情報を記載したものです。

 

●毒物及び劇物取締法に指定されている毒物劇物
●労働安全衛生法で指定されている通知対象物質
●PRTR法の指定化学物質
これらを販売や譲渡する際にMSDS(化学物質安全性データシート)の提供が義務付けられています。

 

事業者や労働者等の責務について 

 

事業者及び労働者はそれぞれ、下記のような責務を果たさなければなりません。

        

事業者

この法律で定められている基準を最低限守るだけでなく、

快適な職場環境の実現、労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保することに努めなければなりません。

また、事業者は国が実施する労働災害防止に関する施策に協力しなければなりません。

 

機械・器具その他の設備、原材料、建設物を設計、製造、建設または輸入する者

これらの機械・器具設備、製品、建造物などが使用されることにおいて労働災害発生防止に努めなければなりません。

 

建設工事の注文者など仕事を他人に請け負わせる者

施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業が行えるように配慮しなければなりません。

 

労働者

労働災害防止のために必要な事項を守り、事業者やその他の関係者が実施する労働災害防止に関する措置に協力するように努めなければなりません。

 

安全衛生の管理について   

 

事業者は、政令で定められた規模の事業所ごとに「総括安全衛生管理者」を選任しなければなりません。

「総括安全衛生管理者」は安全管理者、衛生管理者または『第25条の2第2項』の規定により技術的事項を管理する者の指揮をするとともに、次の業務を統括管理しなければなりません。

 

1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

2.労働者の安全又は衛生のための教育実施に関すること。

3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

5.前各号に掲げるもの以外の労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

 

「総括安全衛生管理者」は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者でなければなりません。

また、都道府県労働局長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、

総括安全衛生管理者の業務執行について事業者に勧告することができます。   

   

安全管理者の選任について 

 

事業者は政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから厚生労働省令の定めに基づき、「安全管理者」を選任しなければなりません。
また、労働災害を防止するため必要があると認められるときは、「労働基準監督署長」によって安全管理者の増員又は解任を命じられることがあります。

  

下記の業種と規模に該当する事業場については、少なくとも1人安全管理者を選任しなければなりません。

 業種  労働者数

電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、

家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、

燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業

 50人以上
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業  300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業  500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業  1,000人以上

    

衛生管理者の選任について 

 

事業者は政令で定められる規模の事業所ごとに「衛生管理者」を選任しなければなりません。
「衛生管理者」は都道府県労働局長の免許を受けた者や厚生労働省令で定められた資格を有する者のうちから厚生労働省令の定めに基づき選任します。 

常時50人以上の労働者がいる一定の事業場においては選任が義務付けられています。また、常時10人以上50人未満の労働者がいる事業場においては、「安全衛生推進者」もしくは「衛生推進者」の選任が必要です。

    


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