化管法
| 化管法(化学物質排出把握管理促進法)について |
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| MSDS制度について |
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| PRTR制度 |
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化管法(化学物質排出把握管理促進法)の概要
化管法(化学物質排出把握管理促進法)とは正式名称を
『特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律』と言います。
有害性がある化学物質に関して、MSDS制度とPRTR制度という2つの制度により、
事業者の管理を徹底し、環境の保全を図る事を目的とした法令です。
MSDS制度の概要
第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品を
他の事業者に譲渡・提供する際はその物質の性状や取扱いに関する情報
(MSDS:Material Safety Data Sheet)を提供する事を義務付けた制度です。
取引先の事業者からMSDSの提供を受ける事は、自らが使用する化学物質の
有害性や取扱い上の注意点などを把握し、化学物質の適切な管理に役立てる事を目的としています。
MSDS(Material Safety Data Sheet)
正式にはMaterial Safety Data Sheet(化学物質安全性データシート)と言い、
物質の性状や取扱いに関する情報を記載したものです。
●毒物及び劇物取締法に指定されている毒物劇物
●労働安全衛生法で指定されている通知対象物質
●化管法(化学物質排出把握管理促進法)の指定化学物質
これらを販売や譲渡する際にはMSDS(化学物質安全性データシート)の提供が義務付けられています。
MSDS制度の対象物質
人体や生態系に悪影響を及ぼす恐れがある性状のもので、それらが人体や環境へ悪影響を及ぼす
危険度によって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに分けられます。
具体的には人体や生態系への有害性、オゾン層の破壊の危険性があり、
環境中に広く存在しているもしくは今後増えていく可能性があるとされる物質として
562物質が指定されています。 これら全て(562種)がMSDS制度の対象物質となります。
各指定化学物質の詳細情報は下記ページを参考にしてください。
第一種指定化学物質【462種】 2009年10月1日より
「経済産業省ホームページ」より参照。
第二種指定化学物質【100種】 2009年10月1日より
「経済産業省ホームページ」より参照。
PRTR制度の概要
環境や人体に悪影響を及ぼす恐れがある化学物質が、
・どの事業所からどういう経路でどのように使用されたか
・最終的な環境(大気・水域・土壌など)中への排出量
・廃棄物と共に事業所外への移動した量
上記の3項目を事業者は把握し、国に届け出をしなければなりません。
国はそのデータや推計に基づき、排出量、移動量を集計し、公表する制度です。
PRTR制度の対象物質
人体や生態系に悪影響を及ぼす恐れがある性状のもので、それらが人体や環境へ悪影響を及ぼす
危険度によって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに区分されています。
このうちPRTR制度の対象物質となるのは、「第一種指定化学物質」です。
PRTR制度対象物質の排出量等の把握の期間は4月1日から翌年の3月31日となっています。
第一種指定化学物質の詳細情報は下記ページを参考にしてください。
第一種指定化学物質【354種】 2010年3月31日まで
「経済産業省ホームページ」より参照。
第一種指定化学物質【462種】 2010年4月1日以降
「経済産業省ホームページ」より参照。
PRTR制度の対象事業者
第一種指定化学物質を製造・使用、もしくはその他取り扱いにより環境に排出する可能性がある事業者が
対象となります。具体的には下記の項目全てに該当する事業者です。
・第一種指定化学物質を使用する従業員数が21人以上の事業者
本社及び全国の支社、出張所等を含める全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者。
・いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上の事業所を有する事業者
対象物質の年間製造量と年間使用量を合計した量。特定第一種指定化学物質は0.5トン以上。
・政令で指定されている24種類の業種を営んでいる事業者
政令で指定されている24種類の業種は下記「対象業種一覧表」参照。
兼業している業種が1 つでも該当する場合も対象事業者となります。
| 1 金属鉱業 | 10 石油卸売業 | 18 商品検査業 |
| 2 原油・天然ガス鉱業 | 11 鉄スクラップ卸売業 (自動車用エアコンディショナーに 封入された物質を取り扱うもの) |
19 計量証明業 (一般計量証明業を除く) |
| 3 製造業 | ||
| 4 電気業 | 20 一般廃棄物処理業 (ごみ処分業に限る) |
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| 5 ガス業 | 12 自動車卸売業 (自動車用エアコンディショナーに 封入された物質を取り扱うもの) |
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| 6 熱供給業 | 21 産業廃棄物処分業 (特別管理産業廃棄物処分業を含む) |
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| 7 下水道業 | ||
| 8 鉄道業 | 13 燃料小売業 | 22 医療業 |
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9 倉庫業 貯蔵タンクに気体又は 液体を貯蔵する場合に限る) |
14 洗濯業 |
23 高等教育機関 人文科学のみに係るものは除く) |
| 15 写真業 | ||
| 16 自動車整備業 | ||
| 17 機械修理業 | 24 自然科学研究所 |













