化管法
| 化管法(化学物質排出把握管理促進法)について |
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| MSDS制度について |
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| PRTR制度 |
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化管法(化学物質排出把握管理促進法)の概要
化管法(化学物質排出把握管理促進法)とは正式名称を
『特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律』と言います。
有害性がある化学物質に関して、MSDS制度とPRTR制度という2つの制度により、
事業者の管理を徹底し、環境の保全を図る事を目的とした法令です。
MSDS制度の概要
第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品を
他の事業者に譲渡・提供する際はその物質の性状や取扱いに関する情報
(MSDS:Material Safety Data Sheet)を提供する事を義務付けた制度です。
取引先の事業者からMSDSの提供を受ける事は、自らが使用する化学物質の
有害性や取扱い上の注意点などを把握し、化学物質の適切な管理に役立てる事を目的としています。
MSDS(Material Safety Data Sheet)
正式にはMaterial Safety Data Sheet(化学物質安全性データシート)と言い、
物質の性状や取扱いに関する情報を記載したものです。
●毒物及び劇物取締法に指定されている毒物劇物
●労働安全衛生法で指定されている通知対象物質
●化管法(化学物質排出把握管理促進法)の指定化学物質
これらを販売や譲渡する際にはMSDS(化学物質安全性データシート)の提供が義務付けられています。
MSDS制度の対象物質
人体や生態系に悪影響を及ぼす恐れがある性状のもので、それらが人体や環境へ悪影響を及ぼす
危険度によって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに分けられます。
具体的には人体や生態系への有害性、オゾン層の破壊の危険性があり、
環境中に広く存在しているもしくは今後増えていく可能性があるとされる物質として
562物質が指定されています。 これら全て(562種)がMSDS制度の対象物質となります。
各指定化学物質の詳細情報は下記ページを参考にしてください。
第一種指定化学物質【462種】 2009年10月1日より
「経済産業省ホームページ」より参照。
第二種指定化学物質【100種】 2009年10月1日より
「経済産業省ホームページ」より参照。
PRTR制度の概要
環境や人体に悪影響を及ぼす恐れがある化学物質が、
・どの事業所からどういう経路でどのように使用されたか
・最終的な環境(大気・水域・土壌など)中への排出量
・廃棄物と共に事業所外への移動した量
上記の3項目を事業者は把握し、国に届け出をしなければなりません。
国はそのデータや推計に基づき、排出量、移動量を集計し、公表する制度です。
PRTR制度対象物質
人体や生態系に悪影響を及ぼす恐れがある性状のもので、それらが人体や環境へ悪影響を及ぼす
危険度によって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに区分されています。
このうちPRTR制度の対象物質となるのは、「第一種指定化学物質」です。
PRTR制度対象物質の排出量等の把握の期間は4月1日から翌年の3月31日となっています。
第一種指定化学物質の詳細情報は下記ページを参考にしてください。
第一種指定化学物質【354種】 2010年3月31日まで
「経済産業省ホームページ」より参照。
第一種指定化学物質【462種】 2010年4月1日以降
「経済産業省ホームページ」より参照。











