法令のハテナ
【消毒用アルコールのお取り扱いについて】
弊社サイトにお越しいただき、ありがとうございます。
現在、消毒用アルコールについて多くのお問い合わせをいただいております。
弊社では新型コロナウイルス感染拡大による需要の高まりを受け、消毒用アルコールの入手困難な状態が続いております。
誠に申し訳ございませんが、消毒用アルコールのお問い合わせにつきましてはご対応いたしかねます。
何卒ご理解の程、お願い申し上げます。
特定アルコールについてのご質問・ご相談に関しては「お問い合わせフォーム」でのみ、お問い合わせを受け付けております。
(感染症拡大防止対策実施のため)
弊社事業所(京都・滋賀・大阪・鹿児島)以外の地域の皆さまにおかれましては、
まずはお近くの業者様にお問い合わせをしていただきますようお願いします。
大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
アルコール事業法について
アルコールの製造について
アルコールの輸入について
アルコール販売について
アルコールの使用について
アルコール事業法の概要
アルコール事業法とはアルコール事業の健全な発展およびアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、経済の健全な発展に寄与することを目的とした法令です。
アルコールと聞くと飲用(お酒)のイメージが強いかもしれませんが、アルコールは工業用にも広く使用され、産業活動に不可欠な原料です。しかし工業用アルコールと酒類原料用アルコールは成分が異なり、工業用のアルコールは口にすると人体へ影響を及ぼす場合があります。
このようなアルコールが不正に使用されることを防止するために、アルコール事業法や酒税法にて管理されています。
アルコール事業は従来、「アルコール専売制度」にて管理されてきましたが、2001年に廃止され、「アルコール事業法」が施行されました。管轄は経済産業省です。
アルコールの種類
アルコールは度数(容量%)や対象となる法律によって種類が分けられています。
一般アルコール | 工業用アルコールとは通常こちらのことを言います。 アルコール事業法の対象となり、製造・輸入・販売・使用すべてにおいて許可が必要です。また、年に1度使用量など決められた項目の報告義務があります。 |
---|---|
特定アルコール | アルコール事業法の対象とならず、自由に流通・使用できます。 ただし、酒類の原料に不正使用されないように「加算額」が上乗せされています。 |
1度以上90度未満のアルコール | →酒税法の対象 |
アルコール事業法の対象となるアルコール
アルコール分90度(容量%)以上のアルコール(エタノール=エチルアルコール)が対象となります。
これを90度未満に希釈することはできません。
アルコール事業法の許可申請の対象となる事業
アルコールの製造・輸入・販売・使用に関して下記の事業を行う場合、経済産業局から許可を得る必要があります。
製造 | アルコールの製造および許可を受けた事業者への販売 |
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輸入 | アルコールの輸入および許可を受けた事業者への販売 |
販売 | アルコールの許可を受けた事業者への販売 |
使用 | 許可された事業者からアルコールを購入して、使用。 化粧品、洗剤、調味料などの製造や、機械器具の洗浄、試験研究を行うなど。 |
製造の許可
アルコール分90度(容量%)以上のアルコールの製造または精製を行おうとする事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。許可を受けるためには下記事項の申請が必要です。(90度未満のアルコールの製造は酒税法の対象となります。)
- 商号、名称または氏名および住所
- 法人である場合は、代表者の氏名および住所
- 未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人である場合は、その法定代理人の氏名、商号または名称および住所
※未成年者であっても、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者は除く
※法定代理人はアルコール製造の事業に関し、代理権を有する者に限る - (3.)に規定する法定代理人が法人の場合は、その代表者の氏名および住所
- 主な務所の所在地ならびに製造場および貯蔵所の所在地
- 製造場および貯蔵所ごとの設備能力および構造
- 事業開始の予定年月日
- その他経済産業省令で定められた事項
許可を受けた者でなければ、アルコールを製造してはいけません。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は対象外になります。
一 許可使用者が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。
二 特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。
三 アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。
許可製造事業者の義務
- 業務報告書の提出
前年度(4月~3月)の原料用アルコールの製造数量などを、実績の有無に関わらず毎年5月末までに経済産業局に報告 - 法定帳簿の記載
製造業、貯蔵所ごとに帳簿を備え、製造に関する事項などを記載し、5年間の保管 - 許可内容の変更
許可内容を変更する場合は、その都度許可が必要となり、内容によっては変更届を提出 - 特定アルコールの譲渡報告
特定アルコールを譲渡した場合は、加算額を国庫に納付
許可製造事業者の登録免許税
製造事業の許可には登録免許税(15万円)がかかります。
※正しい情報発信に努めておりますが、登録免許税に関しては変更になる場合がございます。
正確な金額は経済産業省の情報をご確認ください。
許可製造事業者の立ち入り検査
経済産業局職員による立ち入り検査の対象となり、アルコール、帳簿、書類などの検査を受けます。
その際、必要な試料の提出が求められる場合があります。
輸入の許可
アルコールの輸入業を行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。許可を受けるためには下記事項の申請が必要です。
- 商号、名称または氏名および住所
- 法人である場合は、代表者の氏名および住所
- 未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人である場合は、その法定代理人の氏名、商号または名称および住所
※未成年者であっても、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者は除く
※法定代理人はアルコール輸入の事業に関し、代理権を有する者に限る - (3.)に規定する法定代理人が法人の場合は、その代表者の氏名および住所
- 主な事務所および貯蔵所の所在地
- 貯蔵所ごとの設備能力および構造
- 事業開始の予定年月日
- その他経済産業省令で定められた事項
上記の項目を申請し、許可を受けたものでなければアルコールを輸入してはなりません。
ただし、試験や研究、分析に使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合は経済産業省令で定める通り、経済産業大臣の承認を受けることで輸入を認められる場合があります。
許可輸入事業者の義務
- 業務報告書の提出
前年度(4月~3月)のアルコールの輸入数量などを、実績の有無に関わらず毎年5月末までに経済産業局に報告 - 法定帳簿の記載
貯蔵所ごとに帳簿を備え、輸入に関する事項などを記載し、5年間の保管 - 許可内容の変更
許可内容を変更する場合は、その都度許可が必要となり、内容によっては変更届を提出 - 特定アルコールの譲渡報告
特定アルコールを譲渡した場合は、加算額を国庫に納付。
許可輸入事業者の登録免許税
輸入事業の許可には登録免許税(15万円)がかかります。
※正しい情報発信に努めておりますが、登録免許税に関しては変更になる場合がございます。
正確な金額は経済産業省の情報をご確認ください。
許可輸入事業者の立ち入り検査
経済産業局職員による立ち入り検査の対象となり、アルコール、帳簿、書類などの検査を受けます。
その際、必要な試料の提出が求められる場合があります。
販売の許可
アルコール(特定アルコールを除く)の販売業を行おうとする者は経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
許可を受けるためには下記事項の申請が必要です。
ただし、製造事業者または輸入事業者が製造または輸入したアルコールを販売する場合は手続きが異なる場合があります。
- 商号、名称または氏名および住所
- 法人である場合は、代表者の氏名および住所
- 未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人である場合は、その法定代理人の氏名、商号または名称および住所
※未成年者であっても、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者は除く
※法定代理人はアルコール販売の事業に関し、代理権を有する者に限る - (3.)に規定する法定代理人が法人の場合は、その代表者の氏名および住所
- 主な事務所、営業所、貯蔵所の所在地
- 貯蔵所ごとの設備能力および構造
- 事業開始の予定年月日
- その他経済産業省令で定められた事項
許可を受けた者、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはいけません。
ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、対象外になります。
許可販売事業者の義務
- 業務報告書の提出
前年度(4月~3月)のアルコールの譲渡数量などを、実績の有無に関わらず毎年5月末までに経済産業局に報告 - 法定帳簿の記載
貯蔵所、営業所ごとに帳簿を備え、販売に関する事項などを記載し、5年間の保管 - 許可内容の変更
許可内容を変更する場合は、その都度許可が必要となり、内容によっては変更届を提出
許可販売事業者の登録免許税
販売事業の許可には登録免許税(9万円)がかかります。
※正しい情報発信に努めておりますが、登録免許税に関しては変更になる場合がございます。
正確な金額は経済産業省の情報をご確認ください。
許可販売事業者の立ち入り検査
経済産業局職員による立ち入り検査の対象となり、アルコール、帳簿、書類などの検査を受けます。
その際、必要な試料の提出が求められる場合があります。
使用の許可
アルコール(特定アルコールを除く)を工業用に使用する者は経済産業大臣の許可を受けなければなりません。許可を受けるためには下記事項の申請が必要です。
- 商号、名称または氏名および住所
- 法人である場合は、代表者の氏名および住所
- 未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人である場合においては、その法定代理人の氏名、商号または名称および住所
※未成年者であっても、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者は除く
※法定代理人はアルコール使用に関し、代理権を有する者に限る - (3.)に規定する法定代理人が法人の場合は、その代表者の氏名および住所
- 主な事務所、アルコールの使用施設、貯蔵設備の所在地
- 使用施設ごとのアルコール用途および使用方法、使用設備の能力および構造、貯蔵設備ごとの能力および構造
- 使用の時期
- その他経済産業省令で定められた事項
許可使用者でなければ、アルコールを使用してはいけません。
ただし、経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究又は分析のために使用するときは、対象外になります。
許可使用者の義務
- 業務報告書の提出
前年度(4月~3月)のアルコールの購入数量、使用数量などを記載した報告書を、実績の有無に関わらず毎年5月末までに経済産業局に提出 - 法定帳簿の記載
使用施設ごとに帳簿を備え、使用に関する事項などを記載し、5年間の保管
帳簿には、アルコールの購入・使用量、物品の製造量、在庫量などを記載 - 許可内容の変更
許可内容を変更する場合は、その都度許可が必要となり、内容によっては変更届を提出 - 回収・廃棄など
使用中に発生した回収アルコールについても規制があり、アルコールの廃棄・譲渡についてきちんとした管理が必要
使用用途
- 許可されたアルコール度数、発酵・合成の別用途、方法以外で使うことはできません。
- 使用の用途は大きく4つに分類されます。
①物品の製造
②機械器具洗浄
③試験研究
④揮発油混合 - 使用については、各品目に使用方法を定め、許可された方法で使用する必要があります。
許可使用者の登録免許税
使用の許可には登録免許税(1万5千円)がかかります。
後ほど施設や用途を追加する場合も同様に免許税がかかります。
※正しい情報発信に努めておりますが、登録免許税に関しては変更になる場合がございます。
正確な金額は経済産業省の情報をご確認ください。
許可使用者の立ち入り検査
経済産業局職員による立ち入り検査の対象となり、アルコール、帳簿、書類などの検査を受けます。
その際、必要な試料の提出が求められる場合があります。