法令のハテナ
毒物及び劇物取締法について
毒物劇物の販売について
毒物及び劇物取締法の概要
『毒物及び劇物取締法』とは厚生労働省が所轄となり、毒物または劇物の製造・販売・貯蔵などについて規定されているものです。
毒物及び劇物を販売する場合にはSDS(安全性データシート)の添付が義務付けられています。
毒物劇物
人体や生態系に悪影響を及ぼす恐れがあるもの。
主に飲み込んだり吸い込んだり、皮膚に触れた場合に危害を与える物を言います。
大きく3種類に分けられます。
毒物:別表第1に掲げるもの
劇物:別表第2に掲げるもの
(いずれも医薬品及び医薬部外品以外のものを指します)
特定毒物:毒物であって別表第3に掲げるもの
毒物・劇物・特定毒物について詳細の情報は下記ページを参考にして下さい。
【毒物及び劇物取締法について】
「国立医薬品食品衛生研究所ホームページ」より参照。
毒物劇物の取扱責任者
毒物劇物を実際に取り扱うにあたり、 安全確保について責任を持つ毒物劇物取扱責任者を各製造所・営業所ごとに選出しなければなりません。
毒物劇物取扱責任者は、下記に記す者がなる事ができます。
- 薬剤師
- 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
- 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
下記に記す者は、毒物劇物取扱責任者となることができません。
- 18歳未満の者
- 心身の障害により毒物劇物取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 毒物若しくは劇物又は、薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
毒物劇物取扱者試験は年に1回開催されます。
現住所などに関係なく、どの都道府県でも受験する事ができ、合格した以外の都道府県でも毒物劇物取扱責任者になる事ができます。
開催日は各都道府県の情報を参考にして下さい。
毒物劇物の取り扱い
毒物または劇物の販売者および特定毒物研究者は、毒物劇物の盗難・紛失・漏洩などを防ぐために必要な措置を講じなければなりません。
製造所や営業所、店舗、研究所から外部への飛散・漏洩を防ぐことだけでなく、外部での運搬時にも毒物劇物の飛散・漏洩を防ぐための措置が必要となります。
また、飲食物の保管などに使用される容器を毒物劇物の保管として使用してはいけません。
毒物劇物の貯蔵・管理
毒物劇物取扱責任者は盗難を防ぐために貯蔵や保管管理方法を徹底しなければなりません。
- 取り扱う毒物劇物の性質に合わせた、安全な専用の設備で保管する
- 運搬時は容易に持ち運ばれないように厳重に管理する
- もしもの時の通報体制を整えておく
などの内容が定められています。
毒物劇物の貯蔵・管理の注意点について詳細は下記ページを参考にして下さい。
注意点については4ページ目以降に記載されています。
【毒劇物盗難等防止マニュアル】
「国立医薬品食品衛生研究所ホームページ」より参照。
毒物劇物の表示
毒物劇物が入っている容器および被包(=包装材)、貯蔵および陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示が必要です。
また、毒物劇物の名称、成分および含量の表示をしなければ販売または譲渡をしてはいけません。
毒物・特定毒物が入っている容器の表示
赤地に白色で「医薬用外毒物」の文字
【例】
劇物が入っている容器の表示
白地に赤色で「医薬用外劇物」の文字
【例】
毒物劇物を販売・譲渡する場合の記載事項
- 毒物劇物の名称
- 毒物劇物の成分・含有量
- 厚生労働省で定められた毒物劇物の解毒剤名称
- 取扱や使用時の必要注意事項・厚生労働省で定められた事項
また、農業用の毒物劇物は厚生労働省の定める方法により液体を着色しなければ販売出来ません。
事故発生時の措置
毒物劇物もしくは劇物を含有し、政令で定められたものが漏洩するなどの事故が発生した場合は保健所、消防署または警察署に直ちに届け出るとともに、必要な応急の措置を講じる必要があります。
また、盗難・紛失事故が発生した場合も直ちに警察署に届け出る必要があります。
SDS
正式にはSafety Data Sheet(安全データシート)と言い、物質の性状や取り扱いに関する情報を記載したものです。
- 毒物及び劇物取締法に指定されている毒物劇物
- 労働安全衛生法で指定されている通知対象物質
- PRTR法の指定化学物質 これらを販売や譲渡する際にSDSの提供が義務付けられています。
毒物劇物の廃棄方法
毒物劇物を廃棄する場合は中和、加水分解、還元、酸化、希釈などを行い、廃棄物のpH値やCOD/BOD含有率など国や地域で定められている環境基準に考慮して廃棄をしなければなりません。
自己処理が出来ない場合は知事の許可を受けた廃棄物処理業者に委託する必要があります。
毒物劇物の営業登録
毒物劇物の販売、授与を目的としての製造・輸入・販売を行う業者はそれぞれ製造業・輸入業・販売業の登録を受けなければなりません。
- 製造業又は輸入業
製造所、営業所ごとに厚生大臣が登録 - 販売業
店舗ごとに都道府県知事が登録
毒物劇物を扱う製造所・営業所は専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物による保健衛生上の危険・被害の防止に当たらなければなりません。
毒物劇物の販売業登録
- 毒物または劇物の販売業登録は下記の3種類に分けられます。
- 一般販売業の登録
- 農業用品目販売業の登録
- 特定品目販売業の登録
それぞれの登録種類によって取り扱える毒物劇物の種類が異なります。
詳細は「毒物劇物の販売品目の制限」にて解説しています。
毒物劇物の販売品目制限
登録した販売業種によって、販売できる毒物劇物が制限されます。
農業用品目販売業の登録を受けた者 | 特定品目販売業の登録を受けた者 |
---|---|
農業上必要な毒物劇物であり、厚生労働省令で定めるもの以外の毒物劇物の販売や授与、販売もしくは授与の目的で貯蔵・運搬・陳列をしてはいけません。 | 厚生労働省令で定められた毒物劇物以外の毒物劇物の販売や授与、販売もしくは授与の目的で貯蔵・運搬・陳列をしてはいけません。 |
※一般販売業の登録を受けた者には制限はありません。
毒物劇物の譲渡手続き
- 毒物劇物を他の「毒物劇物を取り扱う営業者」に販売、授与したときはその都度下記の項目を書面に記載しなければなりません。
- 毒物劇物の名称・数量
- 販売または授与の年月日
- 譲渡人の氏名・職業・住所
(法人の場合は名称および事業所の所在地)
毒物劇物を「毒物劇物を取り扱う営業者」以外の者に販売、授与する場合は厚生労働省で定める形式の書面の提出が必要となります。
また、この毒物劇物の販売記録は5年間保存しなければなりません。
毒物劇物の購入手続き
- 毒物劇物を購入する際は、下記の事項を記載し捺印した書面が必要です。
- 毒物又は劇物の名称及び数量
- 販売又は授与の年月日
- 譲受人の氏名、職業及び住所
(法人の場合、その名称及び主たる事務所の所在地)
この書面を「譲受証」と言います。
- また下記に記載する人は毒物劇物の購入は出来ません。
- 18歳に満たない人
- 精神病者又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒患者
- 使用目的が適法でない場合