法令のハテナ
小型家電リサイクル法の概要
- 小型家電リサイクル法とは、下記のことを目的に制定された法令です。
- 小型家電に含まれる有用な金属やレアメタルと呼ばれる希少な金属の再資源化
- 小型家電に含まれる有害な金属の適切な処分
- 廃棄物の量を削減し、ごみの埋立地である最終処分場の確保
小型家電(携帯電話やデジタルカメラなど)には金や銅などの有用な金属やレアメタルと呼ばれる希少な金属が含まれています。
しかし使用済みの小型家電の約半分はリサイクルされず、廃棄物として埋め立て処分されているのが現状です。
その数はなんと年間32万トン以上と言われています。
このような状況を受け、小型家電の適切な回収および資源の再利用を推進するために平成25年4月1日より小型家電リサイクル法がスタートしました。
回収体制の整備ができた市町村から順次、小型家電の回収が始まっています。
小型家電リサイクル法の対象機器
小型家電リサイクル法の回収対象となる機器は、
帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機などです。
これまでの「特定家庭用機器再商品化法=家電リサイクル法」で対象外となっていたほぼ全ての家電が対象となりました。
小型家電リサイクル法と家電リサイクル法の概要比較表
【政府広報オンラインホームページ参照】
小型家電リサイクル法の小型家電の回収方法
使用済みの小型家電は各市町村が回収を行い、認定事業者がリサイクルを行うことになっており、回収品目や回収方法は各市町村が決定することとなっています。
- 回収方法としては下記のような方法があります。
- 公共施設やスーパー、家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける
- 町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置し、決められた日に回収する など。
携帯電話のように個人情報が含まれるものに関しては、回収ボックスに鍵やフタを設置したり、指導員立会いのもと回収を行うなどの対策を行うことで個人情報を管理します。
小型家電リサイクル法の対象者とその責務
小型家電リサイクル法は「製造者」「販売者」「消費者」「市町村」「国」が連携して進めていくことが求められています。
課せられる役割はそれぞれに異なりますが、有用な資源の再利用や製品リサイクルの促進にそれぞれの立場で協力するよう努めなければなりません。
- 製造者の責務
小型家電の設計や使用部品、または原材料の選択を工夫し、再資源化費用の低減
再資源化により得られた物の利用 - 販売者の責務
事業者および消費者が小型家電を適正に排出できるように協力 - 消費者の責務
分別して排出 - 市町村の責務
分別して収集-認定事業者への引渡し - 国の責務
必要な資金の確保
情報収集、研究開発の推進
国民への教育活動や広報活動