法令のハテナ
有機溶剤中毒予防規則について
有機溶剤の管理について
有機溶剤業務時の設備について
有機溶剤中毒予防規則の概要
『有機溶剤中毒予防規則』とは有機溶剤の安全基準を定めた省令です。
労働安全衛生法に基づき、厚生労働省の管轄で定められています。
工場や作業現場における有機溶剤使用時の中毒を防止するためのものです。
有機溶剤について
油・ロウ・樹脂・ゴム・塗料など水に溶けないものを溶かす有機化合物で、揮発しやすく工業的な用途に使われるものを有機溶剤と言います。
身近なものでは石油・灯油・シンナー・接着剤が有機溶剤にあたります。
有機溶剤は石油化学工業の発展や需要の増加に伴い、1960年代頃から使用量が急速に増加しました。
現在は特に有害なものに関して有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則で取り扱いに関する規則が定められています。
有機溶剤別表第六の二
有機溶剤は労働安全衛生方施行令『別表第六の二』に掲げられており、毒性の強い順に第一種、第二種、第三種と三段階に分けられています。
溶剤名横の数字は省令で管理されている番号です。
第一種有機溶剤等
14. | クロロホルム |
---|---|
23. | 四塩化炭素 |
27. | 一・二‐ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) |
28. | 一・二‐ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) |
32. | 一・一・二・二‐テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) |
36. | トリクロルエチレン |
38. | 二硫化炭素 |
第二種有機溶剤
1. | アセトン |
---|---|
2. | イソブチルアルコール |
3. | イソプロピルアルコール |
4. | イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) |
5. | エチルエーテル |
6. | エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) |
7. | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) |
8. | エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) |
9. | エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) |
10. | オルト‐ジクロルベンゼン |
11. | キシレン |
12. | クレゾール |
13. | クロルベンゼン |
15. | 酢酸イソブチル |
16. | 酢酸イソプロピル |
17. | 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) |
18. | 酢酸エチル |
19. | 酢酸ノルマル-ブチル |
20. | 酢酸ノルマル-プロピル |
21. | 酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) |
22. | 酢酸メチル |
24. | シクロヘキサノール |
25. | シクロヘキサノン |
26. | 一・四‐ジオキサン |
29. | ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) |
30. | N・N‐ジメチルホルムアミド |
31. | スチレン |
33. | テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) |
34. | テトラヒドロフラン |
35. | 一・一・一‐トリクロルエタン |
37. | トルエン |
39. | ノルマルヘキサン |
40. | 一‐ブタノール |
41. | 二‐ブタノール |
42. | メタノール |
43. | メチルイソブチルケトン |
44. | メチルエチルケトン |
45. | メチルシクロヘキサノール |
46. | メチルシクロヘキサノン |
47. | メチル-ノルマル-ブチルケトン |
第三種有機溶剤等
48. | ガソリン |
---|---|
49. | コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。) |
50. | 石油エーテル |
51. | 石油ナフサ |
52. | 石油ベンジン |
53. | テレビン油 |
54. | ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。) |
55. | 前各号に掲げる物のみから成る混合物 |
有機溶剤中毒について
有機溶剤は揮発しやすい性質をしており、吸いこむことでめまい、吐き気、痙攣などの症状を起こす場合があります。
症状の種類、身体への影響度は様々ですが、高濃度を吸うと急性中毒に、低濃度でも長い期間吸うことで慢性中毒を引き起こすことがあります。
取り扱いの注意事項などを守り、作業を行う必要があります。
また、産業の発展に伴い、新しい溶剤の開発も進められています。
これらの新しい溶剤の毒性については分かっていないことが多く、取り扱いには特に注意が必要です。
第二十六条各号
第二十六条各号にはタンクの内部で有機溶剤業務を行う際の注意点が明記されています。
タンク内で作業をする場合は下記の事項を守らねばなりません。
- 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部をすべて開放する
- 労働者の身体が有機溶剤等で著しく汚染されたとき及び作業が終了したときは、直ちに労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させる
- 事故発生時、タンク内部の労働者を直ちに退避させることができる設備または器具などを整備しておく
- 前各号に掲げる措置のほか、有機溶剤などを入れたことのあるタンクは作業開始前に次の措置を講ずる
有機溶剤などをタンクから排出する
タンクに接続する配管から有機溶剤などがタンク内部へ流入しないようにする
水または水蒸気などを用いてタンクの内壁を洗浄する‐洗浄に用いた水または水蒸気などはタンクから排出する
タンク容積三倍以上の量の空気を送気もしくは排気、またはタンクに水を満たした後、その水を排出する
有機溶剤作業主任者の選任
事業者は屋内作業場又はタンク、船倉(貨物室)、坑の内部(地中に掘った穴など)、その他厚生労働省令で定められた場所で『別表第六の二』に掲げる有機溶剤の製造及び取り扱い作業をする場合、「有機溶剤作業主任者」を選任しなければなりません。
有機溶剤作業主任者の職務
「有機溶剤作業主任者」は作業者が安全に作業できるように作業方法の決定や、作業者の指揮を執ることが求められています。具体的には下記のような内容です。
- 作業者が有機溶剤に汚染されたり、吸引しないように作業の方法や内容を決定し、作業者を指揮する
- 換気装置を1ヵ月ごとに点検する(点検期間が1ヵ月を超えてはいけない)
- 保護具の使用状況を監視する
- タンク内部で有機溶剤業務に作業者が従事するときは、下記『第二十六条各号』にあげられている措置が講じられていることを確認する
事業者はこれらの事項を有機溶剤作業主任者に行わせなければなりません。
有機溶剤危険性の掲示
屋内作業場などで作業者を有機溶剤業務に従事させる場合は、次の事項を作業中の作業者に分かりやすく、見やすい場所に掲示しなければなりません。
- 有機溶剤が人体におよぼす影響
- 有機溶剤などの取り扱い時の注意事項
- 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
有機溶剤区分の掲示
屋内作業場などで作業者を有機溶剤業務に従事させる場合は、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤などの区分を、作業中の作業者が分かりやすいように色分け、および色分け以外の方法で、見やすい場所に表示しなければなりません。
色分けによる掲示をする場合は下記のように有機溶剤区分によって使用する色が定められています。
- 第一種有機溶剤等 赤色
- 第二種有機溶剤等 黄色
- 第三種有機溶剤等 青色
有機溶剤などの貯蔵
有機溶剤を屋内に貯蔵する際は有機溶剤のこぼれ、漏えい、しみ出し、発散の恐れがないようなフタや栓がしっかりとしめられた容器を用いるとともに、その貯蔵場所にも下記の設備を設置しなければなりません。
- 関係者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
- 有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備
これらは事業者が労働者を従事させる際に、必ず実施しなければならない決まり事です。
有機溶剤空容器の処理
有機溶剤などを入れていた容器が空になった場合、有機溶剤の蒸気が発散する恐れがあるものについては当該容器を密閉する、もしくは当該容器を屋外の一定の決められた場所に集積しなければなりません。
これらは事業者が労働者を従事させる際に、必ず実施しなければならない決まり事です。
第一種有機溶剤等または、第二種有機溶剤等の設備
第一種有機溶剤等や第二種有機溶剤等に関わる有機溶剤業務をする場合は作業を行う場所に下記の設備を設けなければなりません。
- 有機溶剤蒸気の発散源を密閉する設備
- 局所排気装置またはプッシュプル型換気装置
これらは事業者が労働者を従事させる際に、必ず実施しなければならない決まり事です。
第三種有機溶剤等の設備
タンクなどの内部において、第三種有機溶剤等に関わる有機溶剤業務をする場合は
作業を行う場所に下記の設備を設けなければなりません。
- 有機溶剤蒸気の発散源を密閉する設備
- プッシュプル型換気装置または全体換気装置
- 局所排気装置
これらは事業者が労働者を従事させる際に、必ず実施しなければならない決まり事です。